クレセルでは、「医療広告ガイドライン」、「医療機関ホームページガイドライン」を守ってホームページを制作するよう心がけております。
なお、現在Webサイトを運用中の歯科医院様からのご相談、コンサルティングも柔軟に対応いたします。
準拠したWebサイトでないと今後は違法に
医療機関のホームページには、厚生労働省によってガイドラインが定められています。
2012年に厚生労働省は「医療機関ホームページガイドライン」を作り、医療機関のホームページの在り方を提示しました。
2017年6月14日、医療法の改正が行われたことにより、医療機関のホームページでも虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止し、中止・是正命令及び罰則を課すことができるよう措置を講じることとなりました。
2018年6月以降
- 医療法上の広告規制(折り込み広告、CM、看板、 ホームページ等)
- 虚偽禁止 (罰則あり)
- 誇大広告の禁止
- 基準違反への 中止・是正命令 (命令を無視した場合には罰則あり)
- 広告等可能事項を限定 (限定は部分的に解除する可能性もあり)
歯科のホームページで避けるべき表現
特に注意が必要なものについては、以下の通りです。
【医療機関ホームページガイドラインより】
4 ホームページに掲載すべきでない事項
(3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
1.任意の専門資格、設備認定等の誇張又は過度な強調
医療機関の広告に掲載できる資格は、医師56種、歯科医師5種(2017年9月現在)のみとなります。(具体的な資格名は厚生労働省HPをご参照ください)
歯科医師であれば、「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」となります。
2.手術・処置等の効果・有効性を強調するもの
撮影条件や被写体の状態を変えて撮影した術前術後の写真等を掲載することは、誤解を与える可能性があるため、規制の対象となる可能性があります。さらに、あたかも効果があるかのような印象を与えるイラストも避けましょう。
ただし、ホームページを見る人にとって「有用な情報源」となる適正な調査結果や治療成績を掲載することは規制対象外となります。
3.医療機関にとって便益を与える体験談の強調
口コミなどの体験談や雑誌・新聞記事から、病院にとって有利なものだけを意図的に取り上げて強調することは規制の対象となる可能性があります。
(7)医療法以外の法令で禁止されるもの
1.薬事法
「薬機法(旧薬事法)」では、承認前の医薬品・医療機器の名称、効能・効果、性能などについての広告が禁止されています。 そのため、歯科で扱う「インビザライン」「3mix法」「レーザー」などは規制対象となるかもしれません。
ただし、ホームページを見る人にとっての「有用な情報源」として例外となる可能性もあり、現在も議論が行われています。
歯科のホームページに掲載すべきこと
【医療機関ホームページガイドラインより】
5.ホームページに掲載すべき事項(自由診療を行う医療機関に限る。)
(1)通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
自由診療は保険診療と異なり、医療機関によって治療内容や医療費が大きく変わります。
そのため、ホームページガイドラインでは、通常必要とされる 治療内容、平均的な費用や治療期間・回数を掲載し、国民・患者に対して適 切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。平均的な費用が明確でない 場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額までの範囲を示す などして可能な限り分かりやすく示すこと。 とされています。
(2)治療等のリスク、副作用等に関する事項 自由診療に関しては、
そのリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく 掲載し、国民・患者に対して適切かつ十分な情報を提供すること。
が必要です。
さらに記載方法も小さい文字にしたりリンク先だけに掲載するのではなく、わかりやすく記載することが重要です。
対応について
クレセルでは、「医療広告ガイドライン」や「医療機関ホームページガイドライン」をふまえて、ホームページを制作しています。
弊社がホームページの保守管理をお引き受けしている歯科医院様のもとに、万が一、行政機関からホームページの修正勧告をお受取りになられた場合は、すぐに弊社までご連絡をお願いいたします。ご連絡をいただき次第すみやかに対応いたします。
もし通知を受けた場合でも、速やかにホームページを修正することで、罰則を受けることはございません。
ご不安な方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。